本文へスキップ

確定申告なら福岡の税理士 個人事業主様の法人成り(会社設立)もお任せください!

確定申告福岡へのお問い合わせ

平成24年度確定申告の留意事項 H24 TAX NOTES


 個人事業主の確定申告は、所得税法に従い手続を行う必要があります。この所得税法を含む、各税法は毎年改正が行われるため、改正内容を毎年理解をしていないと誤った確定申告を行うことになります。平成24年度の確定申告においても、改正が行われているため、そのポイントを説明いたします。

■ご自身で確定申告をされる事業主様は注意が必要です! 
 記載のとおり、毎年税法は改正されるため、その改正に従った確定申告を行うことが必要です。改正内容を理解していないまま誤った確定申告をして、税務調査が入った場合にその誤りが明らかになった場合には、適正な所得税のほか過少に所得税の申告をしていた場合には過少申告加算税及び延滞税が課されます。さらに確定申告の内容に隠蔽や仮装がある場合には、重加算税が課されます。確定申告自体をしていない場合には、無申告加算税が徴収されます。
 適正な税金の計算を行い、納付を行うためには税金の専門家である税理士に依頼することをおすすめいたします。



お問い合わせ、ご相談は無料です。
税制改正のお問い合わせ

住宅税制の改正について

  • 住宅借入金等特別控除について

 都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、認定低炭素住宅(住宅の用に供する同法に規定する低炭素建築物に該当する家屋で一定のものをいいます。以下同じです。)の新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をして、平成 24 年又は平成 25 年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が、次のとおりとされました。

居住年 控除期間 住宅借入金等の年末残高の限度額 控除率
平成24年 10年間 4,000万円 1.0%
平成25年 10年間 3,000万円 1.0%

  • 認定長期優良住宅新築等特別税額控除

 税額控除限度額が 50 万円(改正前:100 万円)に引き下げられた上、その適用期限が平成 25 年 12 月 31 日まで2年延長されました。
 この改正は、平成 24 年1月1日以後に認定長期優良住宅を居住の用に供する場合について適用されます。

生命保険料控除の改組について

 生命保険料控除が改組され、次の⑴から⑶までによる各保険料控除の合計適用限度額が12万円とされました。

(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
 イ 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等(以下「介護医療保険料」といいます。)について、介護医療保険料控除(適用限度額4万円)が設けられました。
 ロ 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされました。
 ハ 上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされました。

年間の支払保険料等 控除額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円
80,000円超 40,000円

 ニ 新契約については、主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等を各保険料控除に適用することとされました。

(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除
 平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用され、控除額の計算は次のとおりとされました。

年間の支払保険料等 控除額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料等 × 1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料等 × 1/4 + 25,000円
100,000円超 50,000円

(3) 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
 新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)ロ及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされました。

医療費控除の改正について

  • 医療費控除

 医療費控除の対象範囲に、介護福祉士による喀痰(かくたん)吸引等及び認定特定行為業務従事者(一定の研修を受けた介護職員等)による特定行為に係る費用の自己負担分が加えられました。

寄附金特別控除の改正について

  • 認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例、認定NPO法人寄附金特別控除の改正

 認定NPO法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び認定NPO法人寄附金特別控除について、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)の施行に伴い、都道府県知事又は指定都市の長が行う新たな認定制度による認定を受けたNPO法人又は仮認定を受けたNPO法人にその認定又は仮認定の有効期間内に支出した寄附金がこれらの特例の対象となることとされました。     

減価償却の改正について

  • 減価償却資産の定率法の改正

(1) 定率法の償却率の改正
 平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定額法の償却率(1/ 耐用年数)を2.0倍した割合(改正前:2.5倍した割合)とされました。

(2) 経過措置
 イ 平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の取得をするときは、その減価償却資産については平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算することができます。
 ロ 平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年分の確定申告期限までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、平成24年分又は平成25年分以後の各年分において改正後の償却率により償却費の計算等を行うことができます。

  • 資本的支出をした場合の取得価額の特例の改正

 定率法を採用している減価償却資産に資本的支出を行った場合に、その支出をした日の属する年の翌年1月1日において減価償却資産の取得価額と当該資本的支出により取得したものとされた減価償却資産の取得価額との合計額を取得価額等として一の減価償却資産を取得したものとすることができる特例について、平成24年3月31日以前に取得した減価償却資産と平成24年4月1日以後にした資本的支出により取得をしたものとされた減価償却資産とを一の減価償却資産とすることはできないこととされました。

このページの先頭へ

金地金等の譲渡の対価に係る支払調書の創設について

 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し国内において、金地金又は白金地金(金貨及び白金貨を含みます。以下「金地金等」といいます。)の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限ります。)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。
(注) 同一人に対するその金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円以下である場合には、その金地金等の譲渡の対価に係る支払調書の提出は要しません。     


※上記記載事項は、平成24年度の確定申告に関わる改正事項のすべてについて網羅しているわけではなく、一般的な事業主様の確定申告に関わるものを抜粋して記載したものです。

その他の改正内容、また上記の記載内容についてのご質問はお気軽にお問い合わせください。
税制改正のお問い合わせ


確定申告期限

※確定申告はご依頼の内容によっては、時間を要するケースがあります。申告期限ぎりぎりのご依頼はお断りさせていただくことがございますので、お早めにご相談ください。
確定申告チェックシート

確定申告留意事項

法人成り(会社設立)

確定申告福岡.com

〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1-7-1

TEL 092-834-6456

サイト運営グループ

【税務部門】
福岡の税理士法人
(福岡オフィス)
〒819-0005
福岡県福岡市西区内浜1丁目7番1号 北山興産ビル3F
(福岡中央オフィス)
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目4番38号チサンマンション天神Ⅲビル314号

【アドバイザリー部門】
公認会計士によるコンサルティング会社
〒810-0041
福岡県福岡市中央区大名2丁目4番38号チサンマンション天神Ⅲビル314号

専門サイト

福岡の公認会計士による一般労働者派遣事業の専門支援サイト

確定申告福岡