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平成28年度確定申告の留意事項 H28 TAX NOTES

 個人事業主の確定申告は、所得税法に従い手続を行う必要があります。この所得税法を含む、各税法は毎年改正が行われるため、改正内容を毎年理解をしていないと誤った確定申告を行うことになります。平成28年度の確定申告においても、改正が行われているため、そのポイントを説明いたします。

■ご自身で確定申告をされる事業主様は注意が必要です! 
 記載のとおり、毎年税法は改正されるため、その改正に従った確定申告を行うことが必要です。改正内容を理解していないまま誤った確定申告をして、税務調査が入った場合にその誤りが明らかになった場合には、適正な所得税のほか過少に所得税の申告をしていた場合には過少申告加算税及び延滞税が課されます。さらに確定申告の内容に隠蔽や仮装がある場合には、重加算税が課されます。確定申告自体をしていない場合には、無申告加算税が徴収されます。
 適正な税金の計算を行い、納付を行うためには税金の専門家である税理士に依頼することをおすすめいたします。


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事業所得等関係

  • 所得拡大促進税制の創設について

 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5の4)が創設され、青色申告書を提出する個人が、平成26年から平成28年までの各年において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、雇用者給与等支給額から基準雇用者給与等支給額を控除した金額(以下「雇用者給与等支給増加額」といいます。)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が100分の5以上であり、かつ、次のイ及びロの要件を満たすときは、その雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額の特別税額控除(その年分の事業所得に係る所得税額の100分の10(その個人が中小企業者である場合には、100分の20)相当額を限度)ができることとされました。

イ 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
ロ 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること

  • 設備投資関連税制の創設について

 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の5の2)が創設され、青色申告書を提出する個人の平成26年又は平成27年の各年において取得等をした生産等資産でその年の12月31日において有するものの取得価額の合計額が、次の①及び②の金額を超える場合において、その個人がその年においてその生産等資産のうち機械等を事業の用に供したときは、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の3相当額の特別税額控除(その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の20相当額を限度)との選択適用をできることとされました。

①その個人が有する減価償却資産につきその年において償却費として必要経費に算入する金額
②比較取得資産総額の100分の110相当額

上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)

 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)(措法9の8、37の14)が、平成26年1月1日より施行されました(平成22年度改正法附則1、52、61、64)。この制度の概要は以下のとおりです。

(1) 配当所得に係る非課税制度
 居住者等が、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの期間(以下「非課税期間」という。)内に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等については、所得税を課さない(措法9の8等)。

(2) 株式譲渡所得に係る非課税制度
 居住者等が、非課税期間内に金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合におけるその譲渡に係る非課税口座内上場株式等の譲渡所得等については、所得税を課さない(措法37の14等)。

住宅税制の改正について

  • 住宅借入金等特別控除

 住宅借入金等特別控除(措法41)について、住宅借入金等の年末残高の限度額等が、次のとおりとされました(措法41)。

居住年 住宅借入金等の
年末残高の限度額
控除率 控除期間 各年の控除限度額 最大控除
限度額
H26/1~H29/12 特定取得に該当する場合 4,000万円
(5,000万円)
1.0% 10年間 40万円
(50万円)
400万円
(500万円)
特定取得に該当しない場合 2,000万円
(3,000万円)
1.0% 10年間 20万円
(30万円)
200万円
(300万円)
(注1)「特定取得」とは、住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、新消費税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます(措法41⑤、41の3の2⑮)。以下同じです。
(注2)表中のかっこ内の金額は、認定住宅の場合の住宅借入金等の年末残高の限度額等です。

  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除

 特定増改築等住宅借入金等特別控除(措法41の3の2)について、住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000万円)のうち特定増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の限度額(特定増改築等限度額)等が、次のとおりとされました(措法41の3の2)。

居住年 特定増改築等限度額 控除率 控除
期間
各年の
控除限度額
最大控除
限度額
1,000万円から特定増改築等限度額を控除した残額
H26/1~H29/12 特定取得に該当する場合 250万円 2.0% 5年間 12.5万円 62.5万円
750万円 1.0%
特定取得に該当しない場合 200万円 2.0% 5年間 12万円 60万円
800万円 1.0%


※上記記載事項は、平成26年度の確定申告に関わる改正事項のすべてについて網羅しているわけではなく、一般的な事業主様の確定申告に関わるものを抜粋して記載したものです。

その他の改正内容、また上記の記載内容についてのご質問はお気軽にお問い合わせください。
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確定申告期限

※確定申告はご依頼の内容によっては、時間を要するケースがあります。申告期限ぎりぎりのご依頼はお断りさせていただくことがございますので、お早めにご相談ください。
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